防火地域 と 準防火地域 にあるすべての建築物は、 耐火建築物 または 準耐火建築物 としない場合には、その屋根を不燃材料で造り、または不燃材料でふくことが必要である(建築基準法63条)。 しかしその反面、防火地域または準防火地域以外のエリアでは、この屋根不燃化の規定(建築基準法63条)は適用されない。 そこで建築基準法では、こうしたエリアであっても、 特定行政庁 の判断により、屋根の不燃化を強制できるという制度を設けている。これが「屋根不燃区域」である。具体的には、特定行政庁が、防火地域または準防火地域以外のある区域を「屋根不燃区域」に指定すると、その区域内では屋根を不燃材料で造り、または不燃材料でふかなければならないことになる(建築基準法22条)。 またこの「屋根不燃区域」に指定されると、外壁や軒裏について特別な防火規制をクリアーしなければならないことになる(建築基準法23条・24条・24条の2)。 この「屋根不燃区域」を指定するには、都道府県都市計画審議会または市町村都市計画審議会の意見を聴く必要がある。 実際にこの「屋根不燃区域」は、木造家屋が密集する地域などで広汎に指定され、都市の防火に大きな役割を果たしている。 |